ボランティア活動保険における新型コロナウイルス感染症の取扱の改定について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、ボランティア活動保険の補償対象となる特定感染症に「新型コロナウイルス感染症」が追加されました。ボランティア活動中にボランティア自身が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合に補償されます。
補償区分 | Aプラン 天災Aプラン | Bプラン 天災Bプラン | Cプラン 天災Cプラン |
葬祭費用 | 300万円程度 | 300万円程度 | 300万円程度 |
後遺障害 | 620万円限度 | 840万円限度 | 1,150万円限度 |
入院日額 | 4,400円 | 5,400円 | 5,900円 |
通院日額 | 2,800円 | 3,200円 | 3,600円 |
よくある質問
Q:ボランティア活動中に 新型コロナウイルス感染症に感染したかの判断は?
A:ボランティア活動中に感染したのかどうか(ボランティア活動の実態、院内感染、クラスター等の他の感染要因の有無など)や、発病が保険期間中かどうかなどを確認させていただいたうえで、引受保険会社が判断します。
Q:ホテルでの隔離や自宅での療養の場合は補償される?
A:新型コロナウイルスに感染し、医師の指示のもと軽症や無症状の方等がホテル等の臨時施設または自宅で療養する場合は「入院」とみなし保険金をお支払いします。